まず開業届を出しましょう!!
さて、本気でネットビジネスに取り組もう!
と気持ちを固めたら、
まずは、この開業を公に宣言しましょう。
「公に宣言する」とは、つまり、
国の機関に届出ることです。
「いや、オレのこの熱い想いは、
オレの胸だけにひっそりと…」
というのは、ダメです。(笑)
「誰にも知られたくないんだよねぇ。
会社にも家族にも友人にも。。」
…いろいろ事情がおありかもしれませんが(笑)、
公の機関には届出する必要があります。
届けなくても罰則はありませんが、たとえば屋号名義(個人の事業用)の銀行口座を作ろうとした場合には、税務署受付印が押された「開業届」の提出を求められることがあります。
では、その、「国の機関への届出」ですが、
まずは、税務署に、
「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
提出する税務署は、「納税地」をどこにするかによります。
まぁ、たいていは、自宅の住所になると思います。
「…って、自分の住所を管轄する税務署って、
どこか、わかんないんですけど。。」
はい。
どこの税務署が管轄になるかは、
国税庁のホームページでわかります。
面倒くさい方は、グーグルとかの検索で、
「○○県○○市 税務署」とかのキーワードで
調べると、関連するページにたどり着けます。
自宅以外の場所で事業を行う場合で、自宅住所を管轄する税務署と、事業を行う場所を管轄する税務署とが違う場合には、それぞれの税務署に届出をする必要があります。
提出は、税務署に持参してもよいですが、郵送でも構いません。
持参でも郵送でも、忘れちゃいけないのは、届出書をコピーして
自分用の控えも提出して、受付印をもらっておくことです。
持参の場合は、その場で受付印を押してもらったものを
返してもらえばよいのですが、郵送の場合は、
返信用封筒に切手を貼って、届出書と一緒に送って、
受付印をもらったものを返送してもらってください。
この控えは、あとあと金融機関とかで提出を
求められることもありますので、絶対に忘れないように!!
なお、提出期限は、
『開業の日から1か月以内』です。
また、「青色申告」を選択する人は、
青色申告の承認申請書も同時に
出しておいた方が忘れなくてよいですね。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は、開業日が1/1~1/15の場合はその年の3/15まで。開業日が1/16~12/31の場合は、開業日から2か月以内です。
開業の届出書の提出期限よりも1か月余裕がありますが、忘れるといけないので、選択する人は同時に出しておいた方がよいです。
また、それ以外にも開業届と同時に提出して
おいた方が良いものがいくつかありますので、
こちらも見ておいてくださいね。